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住まいを売却するには【仲介編】

1 相場を知って計画を立てる

売却したい不動産の近辺で売りに出ている情報をインターネットやチラシで探して、いくらくらいで売れそうかなと相場を知ります。ローンの残債や売却後に住みたい物件の価格などを計算して計画を立てます。

2 不動産会社を探す

住まいを売却するには信頼できる不動産会社との出会いが大切です。

・売りたい土地とその周辺の不動産価格や地元の特性に詳しいか

・親身になって相談に乗ってくれるか

・売却後に住む家についても相談にできるか(建築にも知識があるか)

等々、いろいろな観点で探してみましょう。

3 不動産の査定を依頼する

良さそうな不動産会社に売却の査定を依頼します。

不動産の売却査定をすると「おおよそこのぐらいの金額で売れる」という目安の査定価格(売却価格の予想金額)が提示されます。不動産の売却査定価格は、土地・建物の状況や周辺環境を確認し、市場調査、販売事例、成約事例、建築法規、権利関係等の調査を基にして行います。査定価格とは、あくまでも参考価格です。自分の希望の価格と査定価格を考慮して不動産会社と相談のうえ売却価格を決めます。

※不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類の方法があります。買取の場合、買主は不動産会社等となります。

4 不動産会社に売却を依頼する

不動産を売却する際、個人で買い手を見つけるのは難しい為、不動産会社に売却を依頼することが一般的です。売却の仲介を依頼する場合は媒介契約を結びます。媒介契約とは、売主と不動産会社とが取り交わすもので、不動産会社が「どのような条件で販売活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのか」等の契約内容を記載した書面を作って渡すこと、売主にとって不利にならない売買契約の締結が宅地建物取引業法により義務づけられています。

媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。自分の希望する売却方法を踏まえてどの契約を結ぶか決めましょう。

5 不動産を売り出す

仲介を依頼された不動産会社は、インターネット(SUUMO・アットホーム等のポータルサイト掲載)や自社ホームページ、紙面広告などによる販売活動の他、不動産流通機構(レインズ)を通して同業者間へ情報を伝え、売却に向けて積極的な販売活動を行います。売却活動の内容や物件に関するお問い合わせの状況などが定期的に報告されます。

6 購入希望者と交渉する

購入希望者が価格も含めていろいろな条件をつけてくる場合があります。すべての条件をのまない!と最初から言わないで、譲れる点と譲れない点を明確にして交渉を進めましょう。

7 売買契約を結ぶ

不動産売買は「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売主と買主の双方が契約書に署名・押印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。法律上では口約束でも売買契約は成立しますが、後で「言った、言わない」ともめ事になったり、「やっぱりやめた」と、どちらかが言った場合は思わぬ損害を被ったりすることにもなりかねません。トラブル回避の為に約束事を書面に残す。これが不動産売買契約書です。売買契約成立後、売主には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主には売買代金の支払い義務が発生します。この義務を怠って契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があります。

8 不動産を引き渡す

残代金を受領するのと同時に登記(抵当権抹消、所有権移転)を行います。通常は金融機関で司法書士の立会いの下で行います。鍵や確認申請書等の物件の資料も引き渡します。

 

不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから

 

 

 

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