鎌倉、藤沢、湘南の不動産のことなら何でも
株式会社イソダ不動産事業部へ。

お電話でのお問い合わせは0467-39-6156AM9:00-PM5:30

お電話でのお問い合わせは0467-39-6156

不動産を買うときにかかる税金は

不動産を買うときにかかる税金には、印紙税・登録免許税・不動産取得税等があります。

印紙税

土地や建物を購入するときの売買契約書、マイホームの建築工事請負契約書、ローンを組む際の金銭消費貸借契約書などの各種法的文書を作成したときに課税され、契約金額に応じて税金が異なる仕組みとなっています。収入印紙を契約書に貼付して消印をすれば納税したことになります。

2022年3月31日まで、不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税が軽減されます。

軽減後の印紙税額一覧表

記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 200円 200円 400円
100万円以下のもの 500円 200円 1,000円
500万円以下のもの 1,000円 ※200〜1,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下のもの 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下のもの 60,000円 60,000円 100,000円

登録免許税

登録免許税は、新築住宅の所有権保存の登記や売買による所有権移転の登記、ローンの低当権設定登記など申請したときに課税される税金です。

マイホームの所有権の保存登記、ローンの抵当権設定登記には要件を満たした場合、軽減措置があります。

 

登記の
種類
軽減税率を受けるための要件 軽減税率
2022年3月31日まで
認定長期優良住宅の特例 認定低炭素住宅の特例
適用要件
(租税特別措置法)
住宅の要件
(租税特別措置法施行令)
所有権保存登記 (1)個人であること
(2)1984年4月1日から2022年3月31日までに新築または建築後使用されたことのない家屋を取得して自身の居住の用に供すること
(3)新築または取得後1年以内に登記すること
【新築住宅の場合】
(1)床面積が50㎡以上の個人の住宅
0.15% 0.1% 0.1%
所有権移転登記 (1)個人であること
(2)1984年4月1日から2022年3月31日までに建築後使用されたことのない家屋または建築後使用されたことのある住宅のうち政令で定めるものを取得して自身の居住の用に供すること
(3)取得後1年以内に登記すること
【新築住宅の場合】
(1)床面積が50㎡以上の個人の住宅【既存(中古)住宅の場合】
(1)及び、(2)-1・(2)-2のいずれかに該当するもの
(1)床面積が50㎡以上の個人の住宅
(2)-1 耐火建築物で建築後25年以内あるいは耐火建築物以外で20年以内に建築されたもの
(2)-2 建築基準法等の規定に定める地震に対する安全性基準に適合するもの
0.3% 0.1%
(一戸建て住宅は0.2%)
0.1%
抵当権設定登記 (1)個人であること
(2)1984年4月1日から2022年3月31日までに新築または建築後使用されたことのない家屋または建築後使用されたことのある住宅のうち政令で定めるものを取得して自身の居住の用に供した場合で、その住宅用家屋を取得等に必要な借入金等について金融機関等が担保するための登記であること
(3)新築または取得後1年以内に登記すること
0.1%  

土地の所有権移転登記にかかる登録免許税も、原則2.0%の税率が2021年3月31日まで1.5%に軽減されています。

不動産取得税

不動産取得税は、各都道府県に申告・納税を行う地方税です。

課税対象となるのは、新築や増改築、売買、交換、贈与によって取得した不動産で、有償・無償、登記の有無に関わらず課税されます。

ただし、課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。

・価格が10万円未満の土地を取得した場合

・家屋の新築、増改築にかかった金額が23万円未満の場合

・売買、贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

例外として、10万円未満の土地であっても取得した日から1年以内に隣接する土地を取得した場合、及び上記のような家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構えとなるべき家屋を取得した場合は、不動産取得税が課されます。

不動産取得税は、課税標準額に税率を掛けて計算されます。 課税標準額とは取得した不動産の価格のことで、固定資産評価証明書に記載された「固定資産課税台帳登録価格」を指します。

不動産取得税の税額は、 2021年3月31日まで住宅用建物や土地の場合は3%、商業ビルなどの住宅以外の建物については4%とされています。一定の住宅と土地には軽減措置があります。

住宅の軽減措置

建物の状態 控除内容 軽減措置の条件
新築物件 固定資産税評価額から1200万円が控除される。 住宅全般に適用(マイホーム、セカンドハウス、賃貸用マンションなど)

床面積が50m2(戸建て以外の賃貸住宅は40m2)以上240m2以下である。

耐震基準に適合する中古物件 固定資産税評価額から100万円~1,200万円控除される。

物件が建てられた日によって控除額が異なる。

個人が自己の住居用に取得した住宅である。(賃貸用は適用外)

床面積が50m2以上240m2以下である。

1982月1月1日以降に建築された建物。または、新耐震基準に適合していることが証明された建物である(調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)。

耐震基準に適合しない中古物件 固定資産税評価額から30,000~126,000円控除される。

物件が建てられた日によって控除額が異なる。

個人が自己の居住用に取得した住宅である。(賃貸用は適用外)

床面積が50m2以上240m2以下である。

取得後6カ月以内に「耐震改修工事をする」「工事後に耐震基準に適合しているか確認してもらい、適合していることを証明してもらう」「工事後に取得者がその不動産に住む」という3つの条件を満たす。
中古住宅を耐震基準に適合するように工事する、または工事予定の場合は、自治体に相談することによって不動産取得税の徴収を猶予してもらえる可能性があります。

 

土地の軽減措置

課税標準額×1/2(特例*)×税率3%-[控除額] *2021年3月31日まで適用されます。

[控除額]は下記(1)(2)のいずれか多い方となります。
(1)45,000円
(2)(1平米当たりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%
※床面積は200平米を上限

申告と納税(神奈川県の場合)

  1. 申告
    不動産を取得した日から10日以内です。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
  2. 納税
    県から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになっています。

 

不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です