不動産売買は「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売主と買主の双方が契約書に署名・押印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
法律上では口約束でも売買契約は成立しますが、後で「言った、言わない」ともめ事になったり、「やっぱりやめた」と、どちらかが言った場合は思わぬ損害を被ったりすることにもなりかねません。トラブル回避の為に約束事を書面に残す。これが不動産売買契約書です。
売買契約成立後、売主には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主には売買代金の支払い義務が発生します。この義務を怠って契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があります。
売主が売買契約時に必要なもの
- 実印(共有の場合各々)
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 登記関係の書類(登記済権利書または登記識別情報)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)
- 領収書(手付金受領の領収書)
- 固定資産税の納付書
- 管理規約等(マンションのご売却の場合)
- 建築確認通知書(検査済証)
- 建築協定書等(協定がある場合)
- 売買契約書貼付印紙(売主による)
買主が売買契約時に必要なもの
- 印鑑
- 手付金(現金)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証等)
- 売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
- 住宅ローンの事前審査の承諾書(ローン利用の場合)
代理人が契約に立ち会う時に必要なもの
- 本人の委任状(本人の自署と実印を押印)
- 本人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)
- 代理人の印鑑証明書(3カ月以内のものを1通)と実印
- 本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類
例えば、夫と妻の共有名義の場合で、夫だけ契約に出席する場合にも上記の書類が必要になります。
不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから
コメントを残す