不動産の所有者が認知症になるとその不動産は売れなくなります。
例えば、一人暮らしの親御さんが認知症になり施設に移って、自宅不動産が空き家となっても親御さんは認知症で判断能力がないので不動産を売ることができません。
お子さんが親御さん名義の不動産を売りたいと思っても、所有者が親御さんですから、お子さんは売ることができません。
不動産を売りたいなら親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が売るということになりますが、自宅不動産(居住用不動産)を売る場合、成年後見人をつけても、さらに家庭裁判所の許可がないと売れません。誰も住んでいないのに自宅不動産を売ることができず、維持費を負担しつづけなくてはならないかもしれません。
その問題を防ぐために、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、自宅不動産をお子さんに信託しておくという対策が考えられます。
判断能力がしっかりしているうちに家族信託によって「自分が判断能力を失った時に財産をこうしてほしい」という委託をしておけば、受託者はその信託契約に基づいて財産の管理をするため、判断能力がしっかりしている時に託しておいた意向がそのまま反映されますし、成年後見制度のように自宅不動産が売れない事態を回避できます。
家族信託とは
「家族に資産の管理・処分を任せる仕組みのひとつ」です。簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法です。親御さんとお子さんを例に挙げると、親御さんの財産をお子さんに託して、親御さんのためにお子さんに財産の管理・処分をしてもらいます。お子さんに財産を信託した後に、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、お子さんが不動産の売却などを行えます。
委託者→現在、財産を持っている人 例:親御さん(父)
受託者→財産を託されて管理・運用・処分を行う人 例:お子さん(息子)
受益者→信託された財産からの利益の給付を受ける人 例:親御さん(父)
家族信託のメリット
財産管理や財産の活用が家族信託なら後見制度よりも柔軟にできる
成年後見制度は、本人の財産を本人の為にしか使用できない仕組みになっています。投資はもちろん、相続税対策もできません。なぜなら相続税対策は本人の為ではなく、相続人の為にするものだからです。
家族信託は本人(委託者)が元気な内に、目的や希望をきっちりと家族信託契約の中に盛り込んでおけば、受託者がその目的や希望の範囲で財産管理や資産の有効活用をする事ができます。 例えば、老朽化した賃貸物件を入居者獲得の為にリフォームしたり、資産を組換えて相続税対策をする事も可能です。
口座からお金をおろせたり不動産を売却できる
家族信託をしておけば、ご本人が認知症や急死した場合も、受託者の判断で銀行口座からお金をおろす事ができます。不動産も信託しておけば、受託者が売却する事ができますので、認知症になったので家を売って施設に入るといったこともできます。
受託者への高額な報酬が不要
家族信託は家族間で行うので、信託銀行に受託者になってもらった場合に必要な報酬等が不要です。もちろん受託者に一定の報酬を払う事はできますが、信託報酬は無償でも大丈夫です。
相続について決める事ができる
家族信託には遺言と同じ様な効果があります、そして遺言との一番の違いは2次相続(本人が亡くなった後の相続)以降の資産の承継先を自分で決められるという点が家族信託の大きなメリットです。例えば、高齢者の再婚の場合に、夫が死後に後妻に自宅に住み続けてもらいたいが後妻が死亡したら、その自宅を先妻との子に相続させるような事が可能です。
家族信託をする場合の流れ
信託契約書の作成
委託者と受託者の間で家族信託について決定した内容に基づいて、信託契約書を作成します。
公正証書の作成
作成した信託契約書を公証役場で公正証書にします。
公正証書にしておくことで信用性が高まり、後々のトラブル防止にもなります。
信託財産を受託者に名義変更(信託登記)
信託を開始し、受託者が不動産の管理・運用・処分をする場合、名義を移す手続きが必要になります。
名義変更手続きを行い、「受託者〇〇」「委託者〇〇」「受益者〇〇」というように登記簿を変更します。
その手続きが完了すれば、不動産売却を受託者が行うことができます。
家族信託にかかる費用
家族信託の手続きに必要な費用の目安 | ||
コンサルティング費用 | 司法書士や弁護士などの専門家に家族信託の契約内容を作成してもらうための費用 | 30万~80万円 |
公正証書作成手続き代行費用 | 信託契約書を公正証書にするための手続きを専門家に依頼する費用 | 10万~15万円 |
公正証書作成費用 | 信託契約書を公正証書にするために公証役場に支払う費用 | 3万~10万円 |
登記手続き代行費用 | 司法書士に不動産の名義変更を代行してもらう費用 | 8万~12万円 |
登録免許税 | 不動産の名義変更の際に法務局へ払う費用 | 固定資産評価額の0.3~0.4% |
まとめ
家族信託の手続きは当事者となる家族が自分で行うこともできますが、法律的な知識が不十分な人が手続きを行うとすると不備が発生してしまうリスクが生じます。家族信託という方法を選択したのに、かんじんなときに手続きの不備があったために対応できないという状況になってしまったのでは意味がありません。
家族信託をより安全に利用するためには、財産管理についての経験が豊富な法律家(弁護士や司法書士)に相談しながら手続きを進めていくのが適切といえますが、まだまだ一般的に家族信託(民事信託)の使い方がわかる専門家は少ないのが現状です。資格をもった法律家といっても得意とする分野はさまざまですから、必ず家族信託についての実務経験がある専門家に相談するようにしましょう。
財産状況や家族構成にもよりますが、可能であれば50代・60代のうちに一度専門家に相談しておくと安心です。家族信託を利用する場合、「こうしたい」「どうしたい」と様々な案について、専門家とじっくり話し合い、家族にとってもっとも望ましい形を検討していく必要があります。
そのため、家族信託の手続きは早くても2~3か月、長い方だと1年は掛かってしまいます。いつまで健康でいられるかはわかりません。家族信託を検討しようかなと思われた方は一日も早くご相談ください。
不動産や建築のことはもちろん、家族信託や相続・贈与のことまでなんでも、お困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せ下さい。提携の司法書士(家族信託に詳しい)・税理士とともにお手伝いいたします。お問い合わせはこちらから
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