抵当権が設定されている物件は、少なからず「競売」にかけられてしまう可能性があります。
住宅ローンを1~2ヶ月滞納したからといって、すぐに競売の手続きが始まる訳ではありませんが、支払いが延滞すると延滞損害金が発生します。住宅ローンの滞納が続くと最終的には「任意売却か競売か」といった選択に迫られます。任意売却は、借り入れている銀行などの金融機関や保証会社などの債権者の合意に基づいて住宅を売却する手続きです。通常の不動産売買と同様に、不動産業者を介した流通市場で取引されるため、競売よりも高い金額で売却することができる可能性があります。競売のように差し押さえや強制退去とはならず、引っ越し時期についても、ある程度柔軟に決めることができます。
抵当権
抵当権とは、銀行などの金融機関がお金を貸す場合に、万一回収できない時に備えて借入をした人の不動産に設定する担保権のことです。
抵当権が設定されていたとしても、その不動産を使用する、賃借する、売買する(原則として残存債務がある場合の売却は清算が必要)などの行為をすることができます。また、抵当権は抹消手続きをしなければ取り外すことはできません。抵当権が付いている不動産かどうかは登記簿謄本で確認することができます。登記簿謄本は地方自治体の法務局で入手することができ、発行費を払えば不動産所有者以外でも閲覧することができます。
競売
競売とは、裁判所主導によっておこなわれる不動産の「競り」のようなものです。
不動産を担保にした借入金等の債務履行が不能になった(土地や建物の購入時に借りた住宅ローン返済ができなくなったなど)場合に、債権者(銀行など)の申し立てによって、地方裁判所が競売を行います。
不動産所有者は、競売の開始時期や価格、退去時期に口出しすることはできず、落札者によって落札価格が決まりますので、一般の不動産市場で取り引きされている価格よりも低い価格での売却となってしまうかもしれません。そして、落札価格は住宅ローンの返済に充てられます。
抵当権のついた不動産の所有者は、その不動産の使用・収益・処分を自由にすることができますが、住宅ローン返済不能になると状況が変わります。住宅ローンの返済が厳しくなりそうな時、まずは借り入れをしている金融機関に相談をしてください。住宅ローンの借り換えなど、競売を回避するための方法を見つけることができるかもしれません。早め早めの対処を心がけましょう。また、抵当権付き不動産購入の際には、抵当権抹消の時期などを必ず確認してください。
不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから
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