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不動産業界のイメージと宅建業法

不動産業界について、どんなイメージをお持ちですか?

私事で恐縮ですが、私が受けた宅建試験問題で下記のようなものがありました。

Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。(平成30年宅地建物取引士試験問題より抜粋)

現実に、このようなことはあってはならないので、この問題の答えは当然✖で不正解です。今思えば、大サービス問題ですが、試験中は当然に不正解である内容にひっかけ問題なのでは?と疑わしく思ったと同時に不動産業界のイメージの1つにあてはまる気がしました。不動産業界は「しつこい」「強引」「騙されそう」など、ネガティブなイメージが強い業界だと思いますが、実際の宅建業者は、一般の不動産購入者等を守る為の法律(宅地建物取引業法など)で厳しく規制され それらの法律を守らなければ営業することができない仕組みとなっています。また、誰でも自由に宅建業者になることはできません。※不動産業と宅建業は同義ではありません。宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。

宅建業(宅地建物取引業)とは

(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介を業として行うものをいいます。

宅建業をざっくり説明しますと、宅地建物取引業法の規制の中で、土地(宅地)や建物の売買・媒介(仲介)・代理行為などを行う業者のことです。

宅地建物取引業法とは

「宅地及び建物の取引業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図る」ことを目的とした法律で、略して「宅建業法」とも呼ばれています。

一般の方と宅建業者を比べた場合、宅建業者の方が豊富な知識、経験、情報などを持っているので、一般の不動産購入者の方が不利になるような契約になってしまうことも考えられます。そこで、購入者等を保護する目的のために作られたルールが宅建業法です。

 

宅地建物取引士制度

宅建業者は、『従業員5人に1人以上の宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)がいなければ宅建業の営業をしてはならない』と法律で定められています。宅地建物取引士(宅建士)は、宅建物取引士試験の合格をしただけでは宅建士を名乗ることができず、欠格事由(破産者で復権を得ない者、懲役刑を終わった直後の者や反社会的勢力に属する者など)に該当すると、宅建士にはなれません。また、宅建士は、宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはなりません。(宅建業法15条の2)

 

宅地建物取引業の免許制度

宅建業者になるためには、宅地建物取引免許証の取得が必要です。宅建業者としてふさわしくない者や欠格事由(暴力的な犯罪・宅建業法違反・背信罪等により罰金刑の処せられ規定の期間を経過していない。など)に該当する者は免許を受けることができません。また、免許を受けただけでは営業を開始することはできず、営業保証金の供託等(トラブルがあった際に支払うお金を預けておくこと)の保証手続きを経て、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

 

仲介手数料の上限

宅建業者が受け取ることのできる仲介手数料には上限があります。上限額を超える仲介手数料を請求した場合や受け取った場合は、業務停止処分(1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の行為禁止)を受けることがあります。

 

 

まとめ

世の中どのような業界でも善良な会社ばかりではありません。宅建業界も同じで、宅建業法で厳しく規制されていても、残念ながら問題のある会社の存在はゼロになっていません。しかし、正しい営業活動をしている会社が大多数です。親しみやすく誠実で有能な不動産会社と出会うことは、快適な暮らしのできる住まいで日々の生活ができるようになる近道。つまり、物件探しには、不動産会社や担当営業を見極める事が大切です。

不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから

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