不動産と登記簿(登記記録)は、切り離すことができない関係です。
テレビドラマや映画などで、よく耳にするのは権利書ですから、「不動産と言えば権利書」のイメージが強いかと思います。権利書は、正しくは登記済権利証と言い、不動産登記を済ませた人に対して法務局から交付される書類で(現在は、「登記記録識別情報」を交付されます)世界に一つだけのものです。対して登記簿は全国の法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)として誰でも入手することが可能な不動産の所在地や所有者などの情報が記載されているものです。
不動産登記(土地)を簡単に説明いたしますと、「この土地は磯田のものですよ」など土地に関する情報を国で管理する帳簿に記載してもらうことで、その記録が登記簿(登記記録)となります。
イメージ図
※不動産登記は建物に関するものもあります。
登記は何のためにするの?
不動産登記は「第三者に対する対抗要件をそなえるため」にします。
(注※表題登記のみでは第三者に対抗できません。)
ちょっと、何を言っているのかよくわかりませんよね?
不動産登記について、例をあげて、ざっくりと説明します。
磯田所有の土地に、第三者(例:見ず知らずの他人)が家を建てた時「この土地は磯田の土地です」と第三者に主張する為に必要なものが登記です。
「自分の土地だと言えない?自分の土地なのに何故???」と、思いますよね。
でもこれが、法律で決められたルール(民法第177条)で「登記がないと第三者に所有権を主張できない」とされています。
上記は、わかりやすくするために、ざっくりとした説明なので厳密にいうと少し違う部分もありますが、登記簿のことを知っていれば、不動産の購入や売却、相続の時などに役に立つ事があるかもしれないと思い書き記しました。
不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから
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