こたつでミカンが美味しい時期が終わり、そろそろタケノコの季節が到来し
ふと思いついたので民法における相隣関係の規定のことを書いてみます。
相隣関係(そうりんかんけい)の規定とは
相隣関係とは、隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整しあう関係のこと。その調整をするための規定が民法で定められています。簡単に一言でまとめますと『お隣同士、持ちつ持たれつ協力し合い仲良くしましょうルール』です。その中の一つである「竹木と枝の切除及び根の切り取り」についての規定(民法233条)をミカンとタケノコを例に挙げて説明します。
民法233条1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
これは『お隣の木の枝などが自宅の敷地内に入ってきた時は、お隣の方に切ってもらいましょう』
(自分の判断で勝手にお隣の木の枝を切ってはいけません)という意味です。
みかんで説明すると上記の図のようになります。
お隣の木に実ったみかんが敷地内に入ってきても勝手に収穫してはいけません。
(みかんは、勝手に収穫して食べてはダメ)
民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
たけのこで説明すると上記の図のようになります。
お隣の竹からたけのこが生えてきたら収穫して自分のものにできます。
(たけのこは、自由に収穫して食べて良い)
相隣関係の条文は上記以外にも、隣地の使用請求(民法209条)や自然水流に対する妨害の禁止(民法214条)などのさまざまな規定があります。これらは、民法で決められているルールです。このようなルールがあってもなくても、お隣同士、気持ちよく日々の生活を過ごせることが理想ですが、どうすればよいのかわからない時は「相隣関係」の規定の条文を読めば解決の糸口になるかもしれません。
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