最近は自然災害が増え、今まで経験のないような災害が多くなっています。
そこで、自然災害によって地盤変動した土地の境界についてお話したいと思います。
まず、法律上の土地の数え方は「一筆、二筆・・・」と言います。
読み方は、いっぴつ、にひつ、又はひとふで、ふたふで、です。
これは登記といって、不動産を登録する公的な制度によって区分された土地の数え方で、この筆には番号がついており、これを地番といいます。
この地番は、私たちが普段「住所」と呼んでいる、住居表示番号とは異なり、一筆ごとに登記所が付する番号のことです。
そして、一つの住居に1筆の場合もありますが、二筆以上で成り立っている場合もあり、一つの住居と筆数が、必ずしも一致するわけではありません。
逆に、1筆の中に住居が二つ三つの場合もあるということです。
土地を区切る「境界」も、登記上では「筆界(ひっかい)」と言い、の「筆界」はあくまでも登記上の記録であり、所有権の範囲を区画する「境界」とは異なります。
さて、自然災害により地盤面が変動した場合や、土地の現況変動が生じた場合に、土地の境界が不動産登記法上どのようになるでしょうか。
地震により変動した場合
従来、筆界はなにがあっても動かないものとされてきました。例えば、地滑りで土地の形が変わっても、それは土砂が動いただけで、筆界の位置は元のままということです。
しかし、阪神淡路大震災後、「地震などで地盤が広範囲にわたって水平移動した場合には、地盤面と共に筆界も相対的に移動したものとして取り扱う」という取り決めができました。
これによると、隣り合う家が同じ方向にスライドしたとき、現状の境界線が新たな筆界になるという事になります。
しかし、これに沿わないケースもあります。両側の土地が逆方向に複雑に移動した場合は、
実体法上決まったものはなく、土地の所有者などの当事者で調整を図ることになります。
地盤が海没した場合
土地が津波などにより海没した場合はどうなるでしょうか。
海下地盤は公共用物であり、海没後、引き続き人による支配利用が可能、かつ、他の海面と区別して認識出来る限り、所有権の客体は失われないとされています。
よって、土地の境界(筆界)も変動しないとされます。
がけ崩れ、土砂災害の場合
崖崩れや土石流、地滑りなどで土地形状が崩れ、隣地との境界も不明瞭となった場合、
土地の筆界は移動しないものとして取り扱われます。
地表面の移動にあたり土地区画の変形した場合は、従前の登記所備付の地図と現況の測量成果との比較をし、所有者間での合理的な筆界の合意が必要になります。
万が一、何かの災害で上記のようなことが発生した場合、隣同士の事だし、という対応はせず、きちんとした取り決めをし、今後、その物件の相続や売買が発生したときにトラブルにならないようにしたいものです。
現在のお住まいの土地、今後住宅・土地購入を予定している方も、今一度ハザードマップで自然災害によるリスクを確認し、災害に備える必要がありますが、災害が起きた後の知識も今から理解しておくといいかもしれません。
不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから
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