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相続登記と法定相続情報証明制度

★不動産の「相続登記」をお忘れではないですか?!!

★「相続登記」は義務化されている事をご存じですか?

不動産の所有者が亡くなられた場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要です!

相続開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に「法定相続持分による相続登記」を行うことが義務化されました。

これを怠れば、10万円以下の過料に処せられます。諸事情があって3年以内に法定相続登記ができない場合は「相続人である旨の申し出」を相続開始から3年以内に行えば、その相続人に限り過料は処せられません。

悲しみに暮れているのもつかの間、不動産の相続だけでなくいくつもの相続財産があったりとすると、手続きもなかなか大変ですよね。

そこで、便利な「法定相続情報証明制度」についてお伝えします。

従来は、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し、時間と手間がかかっていたものですが、現在は「法定相続情報証明制度」を利用し、「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらう事により相続手続きに関する利便性の向上が期待できるようになりました。

特にいくつもの相続手続きがある場合にはお勧めです。

「法定相続情報一覧図の写し」の発行は全国の登記所(法務局)において手続きが出来ます。

これは、認証文付きで偽造防止措置の施された専用紙で作成されており、各種相続手続きに利用する事ができる被相続人・相続人間の続柄に関する記載が1部の中に全てまとまっているものです。

発行に費用はかかりません。この制度を利用して、相続登記をしっかりと行い、問題となっている所有者不明土地や空き家を増加させないようにしましょう!

「法定相続情報証明制度」の簡単な手続きの流れ

①申出(法定相続人又は代理人)

①-1戸除籍謄本等の必要書類を収集

①-2法定相続情報一覧図の作成  (*記入様式は法務局のHPに掲載されています)

①-3申出書を記載し、①-1、①-2の書類を添付して申出

 

●申出をする登記上は、以下の地を管轄する登記所のいずれかです

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産所在地

 

②確認・交付(登記所)

②-1登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

②-2認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付(無料で必要な通数を交付)

戸除籍謄本等の返却

③利用

各種の相続手続きへの利用

(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出する事が可能になりました)

不動産の相続登記は未来をつなぐ次の世代へのつとめです。忘れる事なく行いましょう!

 

不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから

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