みなさんは、土砂災害警戒区域にレッドゾーンとイエローゾーンがある事をご存じでしょうか?
その違いはどのようなものでしょうか?
◆レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、特に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域」
と定義づけられています。
ですので、レッドゾーンに指定された区域に勝手に新たな住宅は建てる事はできません。
もし、レッドゾーンの区域内で住宅を建てるなら、自治体に開発申請を行いがけ崩れ防止の措置を講じなければ、家を建てる事はできません。
レッドゾーンに指定されると・・・・。
①特定開発行為に対する許可制(土砂法第9条)
住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。
ただし、基準に従ったものに限って許可されます。
これは、今まで土砂災害の発生のおそれがある箇所にもかかわらず、十分な安全性が確保されないまま、住宅建築が続き、土砂災害が発生した際に貴重な人命が失われていることから、特別警戒区域において開発行為を許可制にし、安全性の確保を開発の段階から図ろうとするものです。
許可を得るためには、急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりに応じて、土砂災害を防止するための対策工事が必要です。
②建築物の構造規制(土砂法第24・25条)
つまり、土砂災害特別警戒区域内で家を建てたい場合は、土砂災害に対して安全な構造にしなければなりません。
土石流の高さ以下はRC造(鉄筋コンクリート造)
土石の力に耐えられるRC造壁
基礎と一体の控え壁を有するRC造の壁
③建築物などの移転の勧告及び支援措置(土砂法第26条)
都道府県知事は、危険な状態の建築物の所有者などに対して家屋の移転などの勧告をすることができます。住宅金融公庫の融資やがけ地近接等危険住宅移転事業による補助が支援措置として受けられます。ただし、指定されたことに対しての経済的な補償はありません。
◆イエローゾーン(土砂災害警戒区域)
「土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域」で、土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域とされています。
土砂災害警戒区域はハザードマップではイエローゾーンと呼ばれています。
特に物件の建設や売買に関して制限はありませんが、売却する土地や物件がイエローゾーンにある場合は、買主にその旨を告知する義務があります。
具体的には重要事項説明書に土砂災害警戒区域に指定されている旨を記載しなければなりません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)のように建築に関する規制はありませんが、
将来、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に格上げされてしまう可能性もあります。
土砂災害警戒区域に立つ物件を売却する際には、その土地のことをよく知る不動産業者に依頼をするのが良いかもしれません。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると、土砂災害防止法にもとづき
・宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うこと
・要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施すること等が義務づけられます。
【土砂災害警戒区域のイメージ】
(※図は全て神奈川県HP参照)
地元に詳しい弊社では、このような説明もお客様の側に寄り添い丁寧にご説明いたします。
不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから
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