2022年(令和4年)税制改正によって、住宅ローン減税(住宅ローン控除)の内容も変わりました!
図は、2022年(令和4年)1月以降の新しい住宅ローン減税の内容を示すものです。
さて、以前のものと比べてどのように変わったのでしょうか?
注目すべき変更点をまとめてみました。
①控除率
1%→0.7%に引き下げ
毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの支払い利息額を上回る状況が生じていることに対する策。
②合計所得金額の引き下げ
3,000万円以下→2,000万円以下
③床面積要件の緩和
40㎡以上 (新築住宅に限る:2023年までに建築確認)(所得要件は1,000万円以下)
※基本、住宅ローン減税が受けられる住宅には「床面積が50㎡以上」という要件があります。
しかし、13年控除(消費税10%引き上げの特例として)の対象の場合で合計所得が1,000万円以下の年は、「床面積40㎡以上」でも適用されるようになっていました。
新しい税制改正でも、ひきつづき2023年12月末までに建築確認を受けた新築住宅は、床面積40㎡以上で適用されることとされています。
注意点!
●「40㎡以上50㎡未満」の住宅については、「合計所得金額1,000万円以下」の所得制限が設けられている。
●床面積は登記簿上で表示される面積だということです。マンションの場合は、壁を除いた内側部分の面積が登記簿上の床面積になります。
④控除期間
新築住宅や耐震基準に適合証明された買取再販住宅
10年間→原則13年間(*「その他の住宅」は2024年以降入居の場合10年)
〈ポイント!〉
※不動産会社などが買い取った中古住宅をリフォームして売主として販売する場合で一定レベルのリフォームをしたものは、新築住宅と同額の控除額となります。
※それ以外の既存住宅においては、控除期間10年間
⑤中古住宅、築年数要件の緩和
耐火建築物の場合:築後25年以内であること
→昭和57年以降に建築した住宅(新耐震基準に適合)
木造など非耐火建築物の場合:築後20年以内であること
→昭和57年以降に建築した住宅(新耐震基準に適合)
⑥借入限度額
入居年や住宅の環境性能などに応じて段階的に設定(上図参照)
新しく見直された制度では、住宅の省エネ機能によって、住宅ローン減税の恩恵が変わって来るという点は、注目するべきポイントです!
「認定」の中身によって控除額が細かく変わってくるのです。
最も優遇されるのが、「認定住宅」。
次に、「ZEH水準省エネ住宅」。
次に、「省エネ基準適合住宅」。となります。
上記3つに省エネ性の条件を満たさない場合は、新築も中古も「それ他の住宅」と区分されます。
これは、政府が「2050年カーボンニュートラル」に向け、脱炭素化に力を入れており、住宅ローン減税を利用して、住宅の省エネ性を引き上げるのを目的としているからです。
また既存住宅において、いくつか緩和されたことについては、既存の住宅ストックの有効活用及び優良化を図が重要なポイントとなっています!
住宅も「脱炭素化」に向けて本格的に動き始めていると言えます。
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