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成年年齢引き下げによる不動産取引の影響

約140年ぶりに成年の定義が見直され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢が引き下げられたことにより、私たちの暮らしはどのような影響がもたらすのでしょうか。

民法が定めている成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」と「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。

携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、ローンを組むといったとき、未成年は親の同意が必要です。

しかし、成年に達すると親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。

また親権に服さなくなるので、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、不動産取引ではどのようなことが影響するでしょうか。

賃貸契約については、基本的には18歳で親権者の同意書が必要ではなくなります。

高校卒業して、一人暮らしの部屋を借りる際に、親の同意なく借りることが出来るようになりました。

但し、4月入居の契約は3月中に締結することが多く、その時点で17歳と18歳が混在するので、高校卒業しても契約時に17歳の未成年者がいるという事に注意する必要があります。

今後、発生する件数は少ないかもしれませんが、18歳以上であれば賃貸だけでなく、不動産売買契約を単独で締結することも可能になります。

実際には、18歳で住宅ローンを組む際に、金融機関の審査を通すことは特別な理由がない限り難しいかもしれませんが。

 

契約の際、親の同意が必要なくなるということは、自分自身で決断し、責任も自分自身で負うことになります。

部屋を借りるとき、もしくは購入するときは、契約に関する様々なルールがあり、そうした知識のないまま、安易に契約をしてしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があり、

まだ社会経験が乏しいという事を狙う悪徳業者もいますので、契約の際には十分に気を付けましょう。

もし未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、契約を取り消すことができます。

これは、未成年者を保護し、消費者被害を抑制する役割を果たしています。しかし、18歳を迎えると自分の責任になりますので、このような権利は行使できなくなります。

このように、18歳から様々な契約が可能になるとはいえ、消費者トラブルにあわないよう未成年のうちから契約に関する知識を学び、得た上で検討し、契約を結ぶことが重要になってきます。

賃貸契約も、不動産売買契約も、大きな費用が発生しますので、信頼できる不動産屋を選ぶことも重要ですね。

消費者庁では「18歳から大人」という特設ページがあり「18歳から大人」特設ページ | 消費者庁 (caa.go.jp)関連する情報を紹介していますので、成年に達したばかりの方、これから成年を迎えるという方は、是非みておくといいでしょう。

不動産や建築のことはもちろん相続や資金計画など、なにかお困りのことやご相談がございましたら、湘南・鎌倉で創業96年の建築会社の不動産事業部 リクシル不動産ショップ 株式会社イソダまでお気軽にお問合せください。お問い合わせはこちらから

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