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相続登記忘れていませんか?~2024年4月1日より義務化~

1)相続登記とは?

相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義変更をすることを指します。

不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を取得した相続人が「相続による所有権移転」を単独・もしくは共同で法務局に申請し、新しい所有者を明確にするための手続きをする必要があります。

 

注意) 相続があっても自動的に名義変更はされません!

 

2)2024年4月1日より、相続登記の義務化がスタート

現状では、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされています。

しかし、相続登記がされない為に登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの社会問題となっています。

この問題解決の為,令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

出典: 法務省民事局ホームページより(https://www.moj.go.jp/content/001398290.pdf)

 

義務化されると、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要があり、

正当な理由がないのに相続登記をしない場合10万円以下の過料が科せられることになります。

義務化の施工日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。(3年間の猶予あり)

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合は、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

 

3)相続登記の流れ

一般的には以下のような流れで進みます。

①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。

②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行い、その結果を文書にする。

③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する。

④管轄の法務局に、登記申請をする。(持参・郵送・オンラインの方法があります。)

 

注意)相続人は司法書士や弁護士に依頼して申請してもらう事が出来ますが、これ以外の人が業務として行う事は法律で禁止されます!

 

4)もし相続登記をしないでいた場合・・・

  • 不動産をすぐに売却できない
  • 誰が空き家の管理をするのか法定相続人の間でトラブルになる
  • 登記前にまた相続が発生すると、会ったことの無い相続人が現れる
  • 相続登記の手続きが高額になる

 などの問題が起こり、 所有者不明の土地が増えてしまいます。

  

5)相続登記の費用(一般的な例)

相続登記には、不動産の価額や手続きの内容に応じて、費用が必要になります。

  • 登録免許税(登記の際に国に納付する税金)
  • 各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票写しなど)
  • 司法書士・弁護士に支払う報酬(※依頼した場合)

 

6)遺産分割を早期に行う事が出来ない場合

当分の間遺産分割を行うことが出来ない、話し合いがまとまらないなど、

何らかの理由により相続人の間で早期の遺産分割が難しい場合には

今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きによって代行することが出来ます。

 

注意)「相続人申告登記」は戸籍等を提出し、自分が相続人であることを申告する簡易的手続き。この場合も相続を知ってから3年以内に行う必要あり!

「相続人申告登記」は申出をした相続人についてのみ相続登記の義務を履行したものとみなされます。

すなわち相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。

連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることも可能です。

7)まとめ

相続と一言で言ってもそれぞれのケースで様々な事情がある為、

手順がよくわからずに手続きを敬遠しがちですよね、

お近くの法務局や司法書士などの専門的機関に相談することが出来ます。

法務省のホームページなども参考にして早期の相続登記を心掛けましょう。

 

相続した土地や建物の売却、住み替えによる土地探し、新築・リフォームのご相談等住まいに関するお困り事は鎌倉で創業99年のイソダにお任せ下さい。

各部門の専門スタッフがお客様に寄り添ってお悩みにお応えします。

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